節税
消費税が10%になり、少し財布のヒモを引き締める行動をとっていませんか?もちろん、増税は私たちの生活にマイナスの影響となります。ただ、今回は軽減税率もあり、通常の食料品の購入などは8%のままですから、やっきにならず使うところは使い、無駄なところは節約するといった姿勢が良いと思います。
こうした消費税の影響が考えられるのが住宅です。とはいえ、住宅購入も実は増税の対策が取られており、購入者にはさほど影響が出ないのをご存じでしょうか?その点を解説していきます。
一般的に、住宅を購入する際には、住宅ローンを組みます。この際に、現在は優遇措置として住宅ローン控除が設けられています。これは、家を買うと税金が安くなる仕組みです。実は、今回の増税分は住宅購入において影響が出ないような配慮がなされています。
どういうことかというと、消費税10%で住宅を購入し、2019年10月から2020年12月に居住を開始した場合には、住宅ローン控除期間が10年ではなく13年となります。つまり、税金が安くなる期間が長くなるのです。
また、11年目から13年目には、建物価格(消費税抜、4,000万円を限度)×2%÷3もしくは10年目までと同じ年末ローン残高の1%(上限40万円)のいずれか低い方が住宅ローン控除としてその額分だけ税金が安くなる(還付を受けられる)のです。ここからいえることは、増税分の2%の影響が出ないように配慮されていること。こうした政府の配慮を認識されている方は、増税後に自宅を買おうがそこまでマイナスとなるわけではないことがわかります。
節税として、住宅ローン控除は大変意義のあるものです。なぜかといえば、1年間で最大40万円もの税金還付が受けられる仕組みとなっているからです。うまく利用すれば10年間で最大400万円+11年目から消費税2%増税分が還付を受けられるわけです。節税を図りたい方で控除額を大きくしたい方は、住宅購入も検討されるとよいでしょう
Real Media メールマガジン登録完了
不定期(月1回程度)にてお役立ち情報のお知らせを
メルマガにてお送りさせていただきます
未来に向けての資産運用にご活用くださいませ。