節税
年末が近くなってくると、今年の稼ぎがこれぐらいで、会社員の方の場合年末調整でこれぐらい税金が戻ってくる。そうした計算を行う方も多いのではないでしょうか。その際に、節税をはかる一つの方法として「医療費控除」があります。今年治療代に結構使ったなと思った方必見です。今回は医療費控除について解説していきます。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。ご自身だけではなく、ご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となるため、家族でどれぐらい支払ったかを確認する必要があります。
治療費というと病気やケガの治療が主になりますが、忘れてはならないのが歯の治療も該当すること。そのため、歯医者さんでの治療で結構お金を使ったという場合には医療費控除の対象となるケースは多いと思います。
いくらぐらい医療費控除の対象になるのでしょうか。医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額となります。
この式で計算された金額を所得から控除できます。要は、この金額分稼いだお金から税金がかからないことになります。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除の明細書(2019年分は医療費の領収書でもOK)が必要になります。明細書は、医療費の領収書をもとに記載します。そのため、医療費の領収書が必須になりますので、医療機関で受け取る領収書はなくさないようにしてください。
また、所得税の確定申告が必要となります。医療費控除のみであればさほど難しくはありませんので、国税庁の確定申告書等作成コーナーをもとに書類作成ができます。是非医療費を使った方は忘れずに適用を受けてくださいね。税金が還付されることにつながります。
<参考>
国税庁「確定申告書等作成コーナー」
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