保険年金
日本ではここ数年、大きな自然災害が発生していて自分が災害の被災者となる可能性もあります。そのため、被災者を援助する被災者生活再建支援制度に注目が集まっています。ここでは、被災者生活再建支援制度の内容と申請の仕方について解説します。
被災者生活支援再建制度は、被災者の災害に対する被害規模に合わせて、行政が復旧・復興を援助する制度です。
対象となるのは、災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村や10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県などです。
支援金には住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の2種類があります。
申請方法は下記の必要書類を揃えて市町村に届け出をします。その後、都道府県がとりまとめ、都道府県センターで審査されます。申請には期間が決められていて基礎支援金は災害発生日から13カ月以内、加算支援金は災害発生日から37カ月以内と定められています。
・被災者生活再建支援金支給申請書(市役所)
・罹災証明書(市役所)
・世帯全員の住民票の写し(市役所)
・申請者の振込口座の通帳のコピー(金融機関)
・閉鎖事項証明書(滅失登記簿謄本)(法務局) など。
①支援法適用(都道府県)
②都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示(都道府県
③罹災証明書の交付(市区町村)
④支援金支給申請(被災世帯)
⑤市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付
⑥被災世帯に支援金の支給(支援法人)
⑦支援法人から国に補助金申請
⑧国から支援法人に補助金交付
支援される金額は、住宅の損害の状態や世帯数を考慮し決定されます。被災者生活支援再建制度の金額は、基礎支援金と加算支援金があります。
基礎支援金は住宅の被害の大きさ、加算支援金は住宅の再建の方法に対して支払われる金額です。
基礎支援金の金額(被害程度)
※世帯人数が1人の場合は3/4の額
|
複数世帯 |
単身世帯 |
全壊 |
100万円 |
75万円 |
大規模半壊 |
50万円 |
37.5万円 |
解体 |
100万円 |
75万円 |
長期避難 |
100万円 |
75万円 |
半壊し、敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯は100万円(75万円)。
半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な大規模半壊世帯は50万円(37.5万円)
加算支援金の金額(補修方法)
※世帯人数が1人の場合は3/4の額
|
複数世帯 |
単身世帯 |
建設及び購入 |
200万円 |
万円 |
補修 |
100万円 |
75万円 |
賃貸(公営住宅以外) |
50万円 |
37.5万円 |
被災者生活支援再建制度は、一定の条件を満たした自治体の中で申請することで適用されます。そのため、自治体の被害状況などを把握したうえで申請を行う必要もあるといえるでしょう。
火災保険と被災者生活支援制度は併用して使用することが可能です。
火災保険は、自分が負担して加入する保険、被災者生活支援制度は自治体による援助であるため、どちらも使用することでより自分に合わせた災害対策ができるようになるでしょう。
火災保険は台風などの被害であれば、特約などによってその被害を広くカバーすることが可能です。火災や落雷、風災、水災など台風が原因で起きる災害であれば、火災保険に加入することによって損害を補償することができます。
しかし、洪水や冠水などの被害は水害の特約がないと補償されません。
さらに床下浸水のみでは火災保険でも対応できない点には注意が必要です。
自分が所有する住宅であれば、建物と家財に対する補償に入っておくことで災害に備えることが可能です。賃貸の場合は家財のみ加入することができます。
被災者生活再建支援制度は、自治体に申請することによって受け取れる援助金ですが、生活を再建するためには十分な金額ではありません。
限度を超える金額は保険などによって自分で用意する必要があります。自分が災害に遭う前に、もう一度加入している火災保険の内容を確認しておきましょう。
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