節税

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海外不動産を活用した節税対策は今後認められない。今こそ国内不動産の活用を

海外不動産を活用した節税対策は今後認められない。今こそ国内不動産の活用を

2020年度の税制改正大綱にて、いよいよ海外不動産の節税にメスが入ったことはご存じでしょうか。実際には2021年から適用されることになります。一体どんな内容なのでしょうか?不動産投資を検討している方は知っておいた方がよい内容です。

減価償却を使ったスキーム

不動産投資では、経年劣化に伴う建物の価値を減らすため、減価償却費の計上が認められています。ただし、これは国内の建物を主に想定しています。

日本では、減価償却において、住宅用の建物の場合の構造別の耐用年数は、木造等、れんが造等及び鉄骨鉄筋コンクリート造等の3つの区分に従い、法定耐用年数がそれぞれ22年、38年、47年となっています。この法定耐用年数を過ぎた物件の場合、それぞれの法定耐用年数に100分の20をかけ、1年未満切り捨てをした年数で中古物件は減価償却が可能です。要は、4年、7年、9年間という短期間で減価償却費用を計上できるため、節税が可能といえるのです。

国土交通省によると、住宅を建築してから滅失するまでの平均年数は、日本ではおよそ32年。それに対して、アメリカはおよそ66年、イギリスはおよそ80年となっています。使える年数が異なるにもかかわらず、短期間で減価償却でき節税が可能。しかも海外の場合、使用年数が長いため、中古で売却しても損失よりむしろ利益も生じる可能性がある。この両面で海外不動産投資を行っている方は多かったのです。

減価償却費を一気に計上し不動産所得で赤字が生ずれば、その分その年の他の所得から差し引けるため節税につながります。こうした点をもとに節税をはかることは令和3年からできなくなります。

ただし、節税ができなくなるのは海外の不動産投資について。国内の不動産では減価償却等を用いて赤字となった場合には節税は可能です。節税だけではなく、家賃で回収できるかどうか、値上がり益が見込めるかどうかなど複数の視点から、不動産投資は検討していただきたいものです。そういう意味で、今後は国内不動産投資に視線を集中させるようになっていくことでしょう。今こそ国内の不動産の目利きを行えるようしていくべきです

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