保険年金
高額になりがちな医療費を抑えてくれる高額療養費制度。
健康と切っても切り離せない医療を受けやすくしてくれるありがたい制度です。
しかし、万能ではなくいくつか注意しなければならない点があるので、それらについてご紹介します。
知っておく事で対策を打ちやすくなるので、健康に不安がある方は知っておきましょう。
入院や通院などで医療費が高くなってしまった時に、自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超過分を代わりに保険が支払ってくれる仕組みの事です。
一言で言えば、医療費は高いから極端に高くなってしまったら、保険から支払われて負担額が減る制度です。
誰もが入院なんかしたくはないでしょうが、それでも病気になったり事故に遭ってしまった場合、やむを得ずに入院しなくてはならない事もあります。
例えば事故に遭ってしまって入院、手術、術後の薬など諸々かかって100万円の医療費がかかったと仮定します。
この場合、まず健康保険の自己負担額が3割なので30万円になります。
ここから高額療養費制度を用います。
年齢や収入によって負担額は変わりますが、基本的には所得が高い人ほど高く支払う計算となります。
一番低い住民税非課税者に至っては最高で3万5,400円負担すればいいだけとなります。
一見すると万能の様な制度に思えますが場合によっては適用されないケースや注意しなければならない事があるので、次項でご紹介します。
高額療養費制度には対象とならない費用があります。
下記でご紹介する費用は対象外なので、医療費が割高になってしまう事があるので注意が必要です。
基本的に入院中の食事については全額負担です。
入院中の食事代は一般的な所得の人(課税者)は1食460円となっています。
つまり1日3食で1,380円、月に換算すると4万1,400円となります。
非課税者でも1食210円かかるので入院が長引く事で支払いがドンドンかさんでいく事になります。
差額ベッド代とは1~4人部屋に通された時の個室、もしくは少人数部屋のベッド代の事です。
少人数で快適に過ごせる代わりに高くなるベッド代と考えると分かりやすいでしょう。
何人部屋になるかで差額ベッド代は変わりますが、1人部屋だと7,837円、最も安い4人部屋で2,440円が1日あたり加算されます。
公的医療保険の対象外の診療の事です。
具体的な例としては以下の通り。
・視力矯正手術
・美容整形手術
・人間ドック
・内視鏡検査
・インプラント
・AGA治療
そもそも高額療養費制度というのは命に係わる医療をやむを得ず受けた結果、高額になってしまったので支払いを減額してほしいと言う制度です。
言い換えると命にかかわらないコンプレックスなどの治療については勝手にやって下さいという事です。
これらに関しては元々医療保険も効かず10割負担になる治療ですので、受ける際は注意が必要です。
先進医療費とは陽子線治療やMRIなど、高度な医療の中で厚生労働省によって認められた医療の事です。
基本的に全額負担となり、高額になるケースが多いです。
重い病気にかかってしまった場合、先進医療しか手段がないケースが多いので、カバーする為に民間の医療保険を利用するのが一般的です。
しかし、治療や入院、検査等、治療に関する内容で保険と共有できる部分においては高額療養費制度を用いる事ができます。
病院などへ行く際の交通費も自己負担となります。
電車、バス、タクシー等人によって利用する交通手段は違うので、移動にお金がかかる方は注意が必要です。
外来受診にかかる医療費も自己負担となります。
ただし、70歳以上の方は月のレセプト単位で2万1,000円を超える場合は、高額療養費制度を利用する事ができます。
高額療養費制度の計算は月単位で計算されます。
毎月レセプトと呼ばれる請求書類を発行するのですが、実は切り替わりのタイミングが月初と月末で固定されています。
例えば9月2日~10月2日まで入院したと仮定します。
入院時の自己負担額の平均は2万円と言われています。
これを元に計算をしてみると以下のようになります。
9月の支払い:2万円×29日間=58万円
10月の支払い:2万円×2日=4万円
所得によりますが一般的な所得の方だと9月中は、高額療養費制度によって自己負担額は減りますが、10月中は足りていないので支払う事になります。
病気などは突発的な事が多いので自ら計算できる訳ではありませんが、医療費計算の仕組みがこの様になっている事だけは頭に入れておいてください。
高額療養費制度は、高額になりがちな医療費を抑えてくれる、庶民の味方ですが万能ではありません。
特に、先進医療などは重い病気になってしまった場合、ほぼ該当してしまうでしょう。
従って、民間の医療保険などを併用する事で、事前に対策をしておく事をおすすめします。
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