節税
新型コロナウイルスの影響で、今までと同じ生活ができなくなりました。
今までのように簡単に出かけたり、食事などに行けません。
さまざまなイベントも例外ではなく、中止や延期、規模の縮小が相次いでいます。
しかし、チケットを購入していれば、そこには料金が発生しています。
主催者の方針にもよりますが、参加しないイベントのチケットは払い戻しの対象です。
そこで、チケットの払い戻しに対しての法律ができたことをご存じでしょうか?
ここでは、払い戻しについての法律と、申請手順などをご紹介します。
イベントのチケットの払い戻しに関する法律は、新型コロナウイルスが発生してから施行されました。
その法律は、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」です。
新型コロナウイルスが発生してから、いくつものイベントが予定通りに行われていません。
そのため、チケットを購入していても使えない状況です。
チケットは購入しているため、イベントが行われないのであれば払い戻しをします。
しかし、主催者にとって払い戻しは大変な作業です。
そこで、チケットの払い戻しを放棄して申請手続きをすると、減税対象になると法律で定めました。
法律の特徴
払い戻しをせずに、チケット代金を受け取らない(放棄する)と『寄附金税額控除』を受けることができます。
課税の対象となる年度は『令和3年度分』または『令和4年度分』です。
控除の対象になるためには、申請手続きが必要です。ここでは、申請手続きの手順などを見ていきましょう。
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対象となるイベントは、次のすべてに該当していなければいけません。
1.期間は令和2年2月1日から令和3年3月31日まで。場所は日本全国で開催または開催予定であったイベント
2.不特定かつ多数の参加者から、入場料金の支払いを受けるイベントや文化芸術
3.政府の自粛要請に対して、中止や延期、規模を縮小したイベント
4.上記の3項目に該当し、文化庁とスポーツ庁の指定を受けているイベント
対象のイベントに含まれているかは、文化庁とスポーツ庁のホームページで確認できます。
例えば、スポーツやコンサートなどの文化芸術だけではなく、映画館、博物館、テーマパークも含まれます。
対象となるイベントのチケットを下記の期間で放棄すると、寄附金税額控除が適用されます。
・期間:令和2年2月1日から令和3年3月31日の間
令和2年のうちに放棄すると、令和3年度分の市民税・県民税から控除されます。
令和3年のうちに放棄した場合は、令和4年度分からです。
放棄した年の次の年度分から、控除されることは覚えておきましょう。
令和2年2月1日から10月31日までの間に、払い戻しを受けていることもあるでしょう。
その場合、『令和3年1月29日まで』に払い戻し分以下を寄附すると、寄附金税額控除の対象になります。
市民税:(寄附金の合計-2,000円)×8パーセント
県民税:(寄附金の合計-2,000円)×2パーセント
市民税で使う寄附金の合計は、総所得の30パーセントが上限です。
県民税の計算で使う寄附金の合計は、払い戻しを放棄した入場料金のことを示します。
払い戻しを放棄した入場料金などは、年間の上限が20万円までです。
控除を受けるためには、申請しなければいけません。
申請手続きは下記の通りです。
1から3が主催者が行う手続き、4がチケットの払い戻しを放棄した購入者が行う手続きです。
1.主催者がイベントの種類によって、文化庁もしくはスポーツ庁に申請する
2.文化庁もしくはスポーツ庁が下記の手続きを行う
・主催者に『指定行事証明書』を交付
・指定したイベント名などを公表する
3.主催者が、チケットの払い戻しを放棄した購入者に対して、下記を交付する
・『指定行事証明書』をコピーしたもの
・『払戻請求権放棄証明書』
4.チケットの払い戻しを放棄した購入者が確定申告時に、『指定行事証明書』のコピーと『払戻請求権放棄証明書』を申告書に添付して提出。e-TAXでの申請も可能
ふるさと納税をしている人で、確定申告をする人はいませんか?
ふるさと納税をしていて確定申告をする人は、『ふるさと納税ワンストップ』は適用外になります。
そのため、チケットの払い戻しを放棄した手続きと一緒に、ふるさと納税の確定申告をましょう。
新型コロナウイルスで、多くのイベントが中止や延期、規模の縮小を余儀なくされています。
新型コロナウイルス対策で、新しく「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」ができました。
この法律は、チケットの払い戻しを放棄した購入者が必要な手続きを行うと、減税になることが記載されています。
チケットの購入後に新型コロナウイルスの影響を受け、要件を満たし、かつスポーツ庁や文化庁のホームページに記載されているイベントが対象です。
確認後、対象であれば申請手続きが必要です。
不明なことがあれば、行政のホームページで確認しましょう。
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