保険年金
会社を退職の際に、気になるのが確定拠出年金のその後の手続き。
しかし、確定拠出年金には企業型もあれば、個人型のiDeCoもあるので手続き内容は人によってバラバラです。
そこで、シチュエーション別の確定拠出年金加入者の退職時にやらなければならない手続きについて、この記事でご紹介します。
また、一番やってはいけない放置についてのデメリットも併せて解説します。
個人型の確定拠出年金であるiDeCoに加入している場合、転職先の会社で企業型確定拠出年金に加入するかしないかで手続き内容が変わります。
そこでシチュエーション別の手続きについてご説明します。
就職、転職先で企業型確定拠出年金があって、そこに加入する場合は以下の手続きが必要になります。
①iDeCoの加入者資格喪失届を提出する
②新しい転職先の人事や労務等に手続きを確認する
カンタンに言いますと、iDeCoを解約して企業型確定拠出年金に登録するという事です。
iDeCoを利用している証券会社は人によって様々ですので、加入している証券会社のサイトにアクセスして書類をダウンロードしたり、プリントアウトするなりして運営機関に提出して下さい。
新しい就職先で企業型確定拠出年金に加入しない場合は、そのままiDeCoに加入する事ができます。
前の会社で厚生年金が適用されている会社なのか、国民年金の会社だったのかによって、手続き内容は変わります。
①加入者被保険者種別変更届をダウンロードして必要事項に記入
②事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書を①に添付する
③iDeCoの運営を管理する機関に①を提出する。
①加入者登録事業所変更届をダウンロードする。
②事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書に転職先を記入して①に添付して運営機関に提出する。
必要書類のダウンロードや書類の取り寄せについては、加入している証券会社の公式サイトを参考にして下さい。
自営業や個人事業主になる場合は、そのままiDeCoに加入できます。
厚生年金から国民年金へと被保険者の種類が変わる為、「加入者被保険者種別変更届」を運営機関に提出する必要があります。
今まで厚生年金に加入していた方は第2保険者ですので、自営業になる場合は第1被保険者、専業主婦等になる場合は、第3被保険者になるので該当する書類を運営機関に提出しましょう。
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今まで企業型確定拠出年金に加入していた方は、積み立てた資産をiDeCoに移す事ができます。
全て今まで働いていた企業と提携していた機関にお任せだったでしょうが、自分でまずはiDeCoを扱っている会社を探します。
運営管理を行っているのは銀行、証券会社、生命保険会社など様々ですので、普段から自分が使っている銀行と提携する等使いやすい所を使うようにしましょう。
運営管理機関を決めたら連絡して「個人別管理資産移換依頼書」を提出すればOKです。
転職、退職に伴って確定拠出年金の資格を喪失したままほったらかしにした場合、自動で国民年金基金連合会に変換されます。
自動変換されてしまった確定拠出年金には様々なデメリットがあります。
・資産運用ができない
・管理の為の手数料がかかる
・自動変換中は加入期間に換算されない=受給年齢が遅れる
資産を増やす事はできないし、手数料は取られる、受給も遅くなると良い事は何にもありません。
幸い、国民年金基金連合会に自動変換されるのは、確定拠出年金の資格を失ってから6ヵ月です。
その間に、上記でご紹介したiDeCoや企業型確定拠出年金などに加入するようにしましょう。
60歳になる前に会社を退職した場合、以下でご紹介する条件を満たすと、脱退一時金として受け取る事ができます。
・資産が15,000円以下で企業型、個人型の確定拠出年金の加入者や運用指図者ではない。
・国民年金納付を免除、障害年金の受給者ではない、通算拠出期間が3年以下等、いくつかの条件をすべて満たす人
脱退一時金はやむを得ない事情があって仕方なく受け取るという目的の制度なので、基本的にはできない物だと思っておいた方が良いでしょう。
原則は60歳まで資産運用をしていくのが確定拠出年金ですので、脱退一時金はそういう制度があるんだ程度で考えておくようにして下さい。
シチュエーションに合わせて、確定拠出年金の退職後の手続きについてご紹介しました。
退職後にまたどこかの会社に転職するのか、それとも自営業や公務員になるのかによって手続きはバラバラです。
自分に合った内容を把握して手続きを行うようにして下さいね。
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