資産運用

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生前贈与が節税効果に寄与するベターなタイミングを調査

生前贈与が節税効果に寄与するベターなタイミングを調査

生前贈与が節税効果に寄与するベターなタイミングを調査

近年になって、「生前贈与」をおこなうケースが増えてきました。

生前贈与は、うまく使えば通常の相続よりも高い節税効果が得られます。

とはいえ、「いつ、どのタイミングで生前贈与すれば節税になるのかわからない」という人もいるでしょう。

本記事では、節税効果を高められるタイミングについて、詳しく解説します。

 

生前贈与で節税効果を得られるタイミング

生前贈与で節税効果が得られるタイミングは、多々存在します。

中でも狙いやすいのは、以下のようなタイミングです。

土地の場合は、令和3年よりも後に生前贈与する土地の生前贈与は、できれば令和3年以後まで先送りするのがベター。

なぜなら令和3年においては、土地へ掛けられる相続税が安くなる可能性があるからです。

土地の相続税を決定づけるのは、政府が定める「路線価」というものです。

路線価は、毎年1回「前年のデータを元にして」決定されます。

つまり令和2年の路線価は、令和元年のデータに基づいているというわけです。

令和3年の路線価もやはり令和2年に基づきますが、知ってのとおり新型コロナウイルスの問題がありました。

この問題は、基本的には路線価を低くする、つまり相続税を安くする要素であると見られています。

よって土地の生前贈与は、令和3年よりも後にしたほうがよいというわけです。

ただし令和4年まで先送りすると、また別な路線価が適用されるので、注意してください。

 

1年に110万円ずつ贈与

よく知られている話ですが、あらゆる生前贈与のベストなタイミングと金額は、「1年に110万円ずつ」です。

なぜなら贈与税は、「年間110万円までなら、非課税だから」。

たとえば550万円を生前贈与したいなら、5年かけて贈与すれば、非課税になるというわけです。

逆に550万円を一括で生前贈与するなら、課税対象となります。

よって生前贈与する場合は、可能な限り「1年に110万円ずつ贈与」するのがベターです。

 

教育資金贈与の特例期間中

2021年3月31日までは、教育資金の贈与において、1,500万円まで非課税となる特例が適用されています。

直系卑属(30歳未満の子供、孫、ひ孫以下)に対して、「財産が教育目的である」場合、対象となります。

教育資金を渡したいという理由で生前贈与するならば、この特例期間中で済ませておきたいところです。

ただし、特例に適合させるには、

•資金口座を開設しておく
•教育目的であることを立証するために、領収書を提出する

という条件をクリアすることが必要です。

また、教育において使いきれなかった場合は、残った部分が課税対象となる点にも注意。

つまり「過剰に教育資金として生前贈与してしまうと、後々で贈与税が発生し得る」ということです。

そうなると1年に110万円ずつ贈与することのほうが、節税効果は高いというケースもあり得ます。

 

住宅取得資金として生前贈与する場合は、早めがベター

また住宅取得資金として生前贈与するなら、できるだけ早めに済ませたいところです。

なぜなら、住宅取得資金に対する非課税額が、少しずつ上がっているからです。

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで、非課税額は1,000万円。

しかし、令和3年4月1日からは、非課税額が700万円まで落とされてしまいます。

よって住宅取得資金として生前贈与するなら、令和3年3月31日までに済ませたいところです。

また、令和4年以降も非課税額がおさえられる可能性もあるので、注意しましょう。

 

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生前贈与で節税効果を狙ううえでの注意点

上記のタイミングが、生前贈与で節税効果を得られる、わかりやすいタイミングです。

あわせて、以下のような点にも注意しておきましょう。

 

特例制度の創設に注目

まず、「特例制度の創設がなされていないか注目する」という点が重要です。

なぜなら生前贈与に関連した特例は、比較的頻繁に創設されるからです。

たとえば新型コロナウイルス騒動があったときにも、相当なスピード感の元で、特例制度が創設されました。

後もの何かが起こったときに、特例を設けられる可能性はあります。

その特例を利用するかしないかでも、節税効果が変わってくるケースもあるでしょう。

特例制度の創設は、注意深く観察しておくようにしたいところです。

 

後回しにしない

例外的な部分もありますが、基本的に生前贈与を後回しするべきではありません。

なぜなら後回しにしていると、取れる節税対策の手段も限られてくるからです。

たとえば令和3年3月31日までに贈与すれば節税効果を得られるとしましょう。

しかし、生前贈与の手続きや議論を後回しにしていると、「令和3年3月31日までに贈与を完了できない」というケースが出てきます。

手続きはやや煩雑なので、「贈与を思い立って、すぐに完了できる」というものではありません。

取れる選択肢を減らさないためにも、できるだけ後回しにしないようにしましょう。

 

まとめ

生前贈与は、うまく活用すれば、強力な節税効果を生み出します。

単純に相続する場合と比較して、桁はずれの額が浮くケースも少なくありません。

きちんとタイミングを見計って生前贈与して、余計な納税を避けるようにしましょう。

 

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