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新型コロナウイルス騒動のさなか、個人事業主を救済するため、「持続化給付金」という制度が導入されました。
持続化給付金は、簡単に言えば、「条件次第で最大100万円の給付金を受け取れる」という制度です。
「給付」なので、当然ながら返済義務はありません。
コロナウイルス騒動のさなかで打撃を受けている個人事業主にとっては、たいへん重要な制度だと言えるでしょう。
本記事では、個人事業主が注視すべき持続化給付金の申請について、詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてください。
まずは持続化給付金を申請できるケースについて、確認しておきましょう。
今回の持続化給付金は、対象者がかなり広く取られています。
以下の条件を満たしている場合、申請できる(=給付を受けられる)という定めになっています。
• 新型コロナウイルス騒動下において、2020年1月以降、売り上げ高が前年同月比よりも50%以上低下した月が存在する
• 2019年以前から個人事業主であり、売上高がある
• 今後も事業を継続する予定である
• 個人事業主、ないしフリーランスである
一言で言えば、「騒動が始まって、前年比売り上げ50%以下の月が、ひとつでも出ている個人事業主」なら申請することが可能です。
というように申請要件は、かなり緩くなっています。
「2019年以前から個人事業主であり、売上高がある」という点ですが、これには例外があります。
2020年から事業が開始している場合でも、以下の条件を満たしていれば、給付対象となり得るのです。
• 2020年1月から3月の間で個人事業主となっている
• 開業月から2020年3月までの「平均月間売り上げ高」を下回る月が、ひとつでもある
ただし「この条件を満たしていなくても、給付された」というケースも存在します。
この点については、一度行政機関へ問い合わせてみることをおすすめします。
持続化給付金の申請は、2021年1月15日までと定められています。
ただしギリギリに申請していると、書類の不備などがあった場合、申請期間を超えてしまうケースがあります。
余裕を持って申請するようにしましょう。
給付金額は、冒頭でも述べたとおり最大100万円です。
100万円に満たない場合は、「2019年度売り上げ高」から「売り上げ高が前年同月比50%を下回った月の売り上げ高(対象月)×12」を引いた金額が給付されます。
とはいえ、よほど極端なケースでない限り、この計算式では100万円以上の数値が出ます。
つまり多くのケースにおいて、100万円が給付されているというわけです。
たとえば、
• 2019年度売り上げ高:500万円
• 対象月売上高:30万円
というケースがあったとしましょう。
これを上記の計算方法に当てはめると、「500万円-30万円×12ヶ月=140万円」という式になります。
ただし持続化給付金の上限額は100万円なので、この場合は100万円が給付されるというわけです。
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個人事業主が持続化給付金を申請する方法は、いくつか存在します。
もし特別な理由がなければ、オンラインでの申請をおすすめします。
なぜならオンラインでの申請は、とても簡単な手続きて完結できるからです。
下記ではオンラインでの申請方法について、詳しく解説します。
まずは必要書類を用意します。
必要書類は以下のとおりです。
• 対象となる月の売り上げ台帳
• 銀行通帳の写し
• 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード、住民票など)
これらをスキャンして、パソコンの中に取り込みます。
続いて中小企業庁の公式サイトにて、マイページを作成します。
必要事項の入力と、メールアドレスによる認証だけでOK。
またマイページでは、手続きの進行状況などを確認することも可能です。
基本的には持続化給付金のことは、マイページを参照すればほとんどわかります。
作成したマイページにて、持続化給付金の申請手続きを実施します。
必要なのは、
• 個人情報・その他補足情報の入力
• パソコンの中に取り込んだ必要書類のアップロード
のみです。
以上で持続化給付金の申請は終了になります。
入力した書類や申請書類に不備がなければ、およそ2週間ほどで給付金を受け取ることが可能です。
個人事業主を対象とした持続化給付金は、きわめて条件が緩い制度です。
そして最大の給付額は100万円とかなり手厚いものであり、新型コロナウイルス騒動で打撃を受けているケースでは、非常に有効なものでしょう。
そして申請の手続きもかなり簡素化されており、早ければ15分程度で終わります。
まだ申請をしていない場合は、できるだけ早い段階で申請しましょう。
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