副業
会社員がなんらかの副業をすることは最近では珍しいことではなくなりました。ブログや株などの収入でお小遣い稼ぎをしている方も多いことと思います。しかし、その収入に関して必要な手続きがあるということを知っておく必要があることを忘れてはいけません。 そこで今回は会社員の方が副業での所得を得た時の確定申告について紹介します。
確定申告を行うか否かの基準として「20万円」の基準が使われることが多くあります。
「副業での収入が20万円以下であれば申告は不要」という情報が多くありますが、これはまず、「20万円以下」なのは「収入」ではなく「所得」であるという点を押さえておく必要があります。 所得とは、利益、つまり「年間の総収入金額-年間の必要経費の額」を言います。
仮に副業での収入が30万円であっても、そこから必要経費を差し引いた所得が20万円以下なら所得税の確定申告は必要ないということになります。
※必要経費とは 例えばブロガーの場合 プロバイダーの料金、パソコン本体代金、通信費など。
会社員でその会社が年末調整を行っている方は「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下」であれば確定申告の必要はありません。
ただし、以下のような場合は必要になります。
・年間給与収入が2000万円を超えている場合は年末調整ができないため、20万円以下の副業所得も併せて申告が必要です。
・二つ以上の会社で給与所得を受け取っていたら源泉徴収は一つの会社でしか行えないため申告が必要です。
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人。
・医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除などにより確定申告する必要のある人。
等々になりますが、要するに「年20万円以下なら確定申告不要」はあくまでも一つの会社から給与を受け取り、
年末調整を受けた人となっており、意外と条件は狭いということが分かっていただけると思います。
副業による所得が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよいという説明をしましたが、その場合でも申告をした方が良いケースがあります。
申告をすることで天引きされていた所得税が還付金として戻ってくる可能性がある方です。
例えば給与以外に報酬を受けると、その報酬から「源泉徴収税額」として所得税が差し引かれます。
これはあらかじめ報酬の支払者が所得税を天引きしておくものです。ここで引かれるのは、
収入に原則として10.21%を掛けて算定されるもので、必要経費は考慮されません。
そこで、確定申告をすることで必要経費を計上し、税額を再計算すると「源泉徴収税額」と「本来の税額」の差額が生じ還付金として戻ってくるというわけです。 ただし、1回の報酬が100万円未満にでもなるような場合はこの限りではありません。
本業の収入に応じて、税率が変わることになり更に所得税が増える可能性があります。
このような心配が生じるような副業収入がある方は多くはありませんが、20万円以下で確定申告をした方が良いか判断するために、
国税庁のホームページの「確定申告コーナー」を利用してみると良いですよ。
20万円以下で申告不要になるのは所得税の確定申告書です。20万円以下であっても住民税の申告は必要です。
そもそも所得税は所得税法という法律で、住民税は地方税法という法律でそれぞれ定められています。
そして、その中の規定はとても細かいものになっています。判断に迷ったら、
税務署あるいは地域の税理士による確定申告相談会に行かれるのも手かと思われます。
「いくらかでもお小遣いがほしい」とささやかな気持ちで副業を始めたとしても、収入が発生すれば確定申告を行う可能性があります。
これを忘れると加算して税金を払ったり延滞税が課せられたりすることもあり、結構痛い目を見ることになるのです。
とはいえ、副業で年間20万円を稼ごうというのは簡単なことではありません。
こつこつ1円~10円単位のアンケートをやってもなかなか届くものではありませんね。
時には詐欺まがいの案件があることも稀ではありません。
「お金を稼ぐ」ということが難しく、また、たとえ稼げたとしても一つ一つの手間を惜しむと後で痛い目を見るのは自分だということは忘れずにしていただきたいと思います
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