節税
贈与や相続対策をしようと思っても、一度に資金を渡してしまうと2つの問題が出てきてしまいます。
1つは手持ち資金が少なくなり老後の生活が不安になること。
もう1つは、せっかく贈与した資金をすぐに子どもや孫が使ってしまい、自身が亡くなった後の生活が不安になることがあります。
ご自身の老後の生活も考慮しつつ、上手に贈与や相続対策をすることはできないのでしょうか?
今回は暦年贈与でコツコツ相続対策を行い、この2つの問題を軽減できる方法をお伝えしていきます。
【INDEX】 ■暦年贈与とは ■リスクを軽減する方法とは ■最後に |
贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの1年間に,贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
受贈者(贈与を受ける者)の1年間に贈与を受けた金額が基礎控除の110万円以内であれば贈与税はかかりません。
この仕組みを活用して贈与することを「暦年贈与」といいます。
暦年贈与の場合、一度に多額の資産を贈与するわけではないので、贈与者(贈与する者)自身の老後の生活費がなくならないよう確認しながら、少額で資産を渡していくことが可能です。
110万円以内というのは受贈者1人当たりの金額となりますので、祖母から80万円、祖父から50万円受け取ってしまうと合計130万円となり課税されてしまいます。
受け取る者1人あたりの基礎控除額という点を確認しておきましょう。
逆に何人かに贈与したい場合は、1人あたり110万円以下であれば非課税となりますので、分散して何人かの子どもや孫に贈与することも可能です。
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暦年贈与を活用して、少しずつ資産を継承していこうと贈与を開始していくと、ある問題が出てきてしまいます。
それは、冒頭でお伝えした2つめの問題、贈与されたお金をすぐに使ってしまうという点です。
贈与者としては、自身が亡くなった後、子どもや孫たちの生活が困らないよう資産を生前に少しずつ(非課税)で渡していくことが目的なのですが、贈与されたものがお金(現金)の場合、受贈者がすぐに使ってしまうという問題が出てきてしまいます。
将来のための資産継承ができなくなるリスクを軽減させるには、贈与するお金を換金しづらい商品に変えることが重要となってきます。
例えば、贈与した資金を積立保険の保険料にあてることで、「保険」として残すことができます。
積立て期間中に解約してしまうと返戻率が下がりますので、使ってしまうということを防ぐ効果があります。
満期や満期以降まで持ち続けることで積立てた保険料が増える商品もありますので、まさに将来のための資産として残すことができるのです。
他にも投資用の不動産で残すなど、解約できない、換金できない商品に変えていくことがポイントとなります。
家賃収入が得られる投資用マンションなどであれば、継続的に家賃を得ることができますので、将来のための資産として活用することができます。
ポイントとしては、解約しづらい(換金しづらい)商品であること、また、長期で保有しているほうが得られる収益が高いものにするなどがあげられます。
どのような商品で、どのように渡していくか、贈与や相続対策に詳しいファイナンシャルプランナーや税理士に相談してみると良いでしょう。
早めに相続対策をして会社も子どもに継承した創業者のかたとお話しをする機会がありました。
対策は早めに上手くできたものの、その後の経営状況はあまり良くなく、継承した資産もみるみるうちに、なくなってしまったそうです。
会社だけでなく、個人の場合も同様のケースが少なくありません。
お孫さんのために、早めに子どもへ暦年贈与していても、現金で贈与していたため、ほとんど使ってしまい孫の教育費が出せなくなっていたなどの例は数多くあります。
暦年贈与の良いところは、贈与した後のお金の使い方を見ることができる点です。
きちんと貯金しているかたもいれば、すぐに使ってしまうかたもいます。後者の場合は、贈与したお金を他の商品に変えるところまでを行わないといけません。
暦年贈与を活用して贈与・相続対策をされる際は、どのような配分で、どのような商品で行うのか合わせて検討されることをお勧め致します。
大切な資産を遺された家族等がいかに長く維持できるか、さらに増やすこともできるものなど、専門家とともに検討されると良いでしょう。
人生100年時代。ご自身の老後の生活も長くなってきました。
コツコツできる相続対策としての暦年贈与。
メリットを活かしつつ、今回お伝えした注意点に気をつけながら対策をたてて欲しいと思います。
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