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ここ数年、空き家問題がクローズアップされています。家を相続できず、そのまま空き家にしているところが増えてきました。空き家にしておくことで、防犯的にも不安がありますし劣化や火災などのトラブルも少なくありません。こうした問題が少しでも軽減できるよう、今回は相続した家の管理や活用法についてお伝えしていきます。
【INDEX】 ■相続した家の管理 ■空き家問題 ■家の管理や活用法 ■最後に |
家を相続したけれども誰も住まないので、そのままにしている、という方も多いかと思います。相続した家が遠方であったり、老朽化しているので暮らせないなかったりなど理由も様々です。各家族化が進む日本では、親と同居していない
家族も多く、相続した家をどう処分すれば良いかと言った
ご相談も増えてきました。
家は所有しているだけで固定資産税がかかります。老朽化してご近所に迷惑がかからないよう最低限のメンテナンスをする必要があります。賃貸などで貸すことができれば、収入源にもなりますが、設備の修理や交換などに費用や手間もかかります。そうした理由で、相続した家をそのまま空き家にしているケースが増えているのです。
平成31年の総務省統計局のデータによると、「居住世帯のない住宅」のうち、空き家は846万戸、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.6%と過去最高となっています。
空き家数の推移はこれまで一貫して増加が続いており、
昭和63年から平成30年までの30年間にかけて452万戸(114.7%)の増加となっているのです。
これから少子高齢化が進み、親世代が暮らしていた住居を使わなくなった場合、さらに空き家率は高くなってくるでしょう。空き家問題を少しでも解消すべく、次のような対策が取られています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。この法律では、次のことが定められています。
・空き家の実態調査
・空き家の所有者へ適切な管理の指導
・空き家の跡地についての活用促進
・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
放置空き家が問題視され、国が調査し、管理の指導や活用促進などをサポートしてくれています。私が暮らす区でも、
古い空き家が多かったのですが、ここ数年で取り壊し、宅地化されて新しい住居として販売しているところが増えてきました。
例えば、将来的に使う可能性があり、売却はしたくない、という場合は、家を賃貸で貸し出すことが活用法となります。以前は民泊などで短期的に貸し出すこともできましたが、
法律が厳しくなったため、民泊などで貸すことは難しくなってきました。
不動産屋さんを通じて賃貸として貸し出す場合の家賃(収入)と費用(支出)を試算して、賃貸物件として家を活用している方もいます。賃貸期間はあらかじめ設定できますので、ご自身で使われる時期が決まっているようでしたら、
○○年までなど賃貸期間を設定することも可能です。
家は暮らしていないと、すぐに古くなってしまいます。相続をした際は、家をどうするのか、早めにご家族等でご相談されることをお勧めしています。
リフォームなどをして、賃貸にしたり、売却したりする方法もあります。近年、古民家リフォームなども流行ってきました。古い建物もリフォームやリノベーションすることで新たな価値のある物件に変えることができます。古い家はそのまま使えることが少ないので、少し手直しをしたりお金をかけたりして活用法を広げるのも1つの方法でしょう。
コロナウィルスの影響で都心ではなく、地方で暮らしたいという人も増えてきました。田舎なので家の活用は諦めていたというかたも、今一度、ご確認いただければと思います。
現金や株など、換金しやすいものであれば相続で分割しやすいのですが、家となると活用法も様々なので処分に手惑います。家の価値を調べたり、賃貸や売却の場合の費用を確認したりと時間もかかります。面倒なのでそのままにしておき、長く家を放置していると、さまざまな空き家問題のトラブルにもつながります。早めに活用法や売却などを検討しておくことが重要です。
これまで暮らしていた大切な家です。相続後も家が活用できたり、スムーズに継承したりしていくには事前にご家族で話し合っておくことが重要です。日本人の所有財産のほとんどが不動産(家)となります。つまり、家の相続は多くのかたが関係してくることとなります。こうした情報を得ておくことや専門家に相談しておくのも良いでしょう。
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