節税
そろそろ、会社員や公務員の方にとっての冬の風物詩、「年末調整」の季節です。
会社や組織によって異なるものの、おおむね11月上旬~12月上旬を目安に行うケースが多いようで、年末調整に使用する生命保険会社からの証明書などもお手元に届いた方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、会社員・公務員の方などは、毎年(毎月)の税金計算を全て会社や組織が代行してくれるため、「そもそも何のためにやるのか?」「なぜ、毎年ほぼ同じ内容を提出しなければいけないのか?」といった疑問を感じるケースも多いようです。
本稿では、今さら聞けない年末調整の基本について、ご説明していきます。
なお、年末調整には「12月に行う年末調整」と「年の中途で行う年末調整」の2つがあるのですが、本稿では「12月に行う年末調整」について取り上げています。
そもそも、年末調整とはどんな手続きで、誰が行うものなのでしょうか。
国税庁によると、以下のように定義されています。
ざっくりいえば、年末調整とは、『年収2,000万円以下のいわゆるサラリーマンを対象にした、所得税の過不足精算の手続き』というわけです。
では、なぜサラリーマンを対象に、年末調整を毎年行わなければならないのでしょうか。
年末調整の対象たる所得税は、前年度の所得額に応じて支払う国税で、サラリーマンの給料収入にあたる「給与所得」のほか、合計10種類の所得から計算されます。
給与所得以外、たとえば不動産所得や事業所得では、1年間の所得をまとめて計算したあと、確定申告の手続きを経て税額が決定し、納税することになります。
ところが、サラリーマンの給与所得は特殊で、毎月の給料から大まかに計算した所得税を天引きによって先に納税しなければならないのです。
この天引きで納税する仕組みを「源泉徴収」と呼ぶのですが、源泉徴収では所定ルールによって計算された概算税額を用いるため、多くの場合、実際に1年間の所得から計算する所得税額とは差分が生じてしまいます。
そこで、年内最後の給料支給を以って1年間の給与所得が決定した時点で、それまでの源泉徴収税額の方が大きければ税還付を、逆に源泉徴収税額の方が小さければ不足分の納税を行わねばならず、年末調整はその手続きとして必要になるというわけです。
では、そもそもなぜサラリーマンには源泉徴収が課せられているのでしょうか?
先ほど不動産所得や事業所得には源泉徴収の仕組みはなく、確定申告によって所得税を計算してから納税する手順となることをご説明しました。(前年度の所得に応じて支払うのであれば、この手順の方がしっくりきますよね)
それならば、サラリーマンも同様に、「源泉徴収も年末調整もやめて、全員確定申告をすればよいのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
この背景については諸説ありますが、一般的には以下のように説明されることが多いようです。
余談ですが、著者個人としては、確定申告をしないことでサラリーマンの納税意識が希薄になるデメリットは大きく、こうした説明には納得しかねるところではあります。(むしろ義務教育課程に税務を取り入れるべきだとさえ考えています)
では、年末調整を行ったサラリーマンであれば、確定申告はしなくてもよいのでしょうか?
結論からいえば、“NO”です。(ここが年末調整の不親切というか、制度設計の足りない部分だと感じるところなのですが・・・)
たとえば、所得税額を決定する際、「所得控除」「税額控除」といった節税に繋がる要素があるのですが、年末調整はその一部に対応しておらず、所得控除のうち「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」が、税額控除のうち、適用初年度の「住宅ローン控除」は年末調整では処理できません。
これらの控除の適用を受けるには、年末調整に加えて、改めて確定申告を行う必要があります。
ほかにも、2つ以上の会社から一定条件に該当する給料が支給されている場合や、給与所得以外に一定規模以上の他所得がある場合などにも、確定申告は別途必要となります。
いかがでしたでしょうか。
源泉徴収によって自動で納税されてしまうことは便利である一方、サラリーマンが納税の負担感を正しく感じる機会が損なわれている側面もあります。
何となく毎年の流れ作業でやってしまいがちな年末調整ですが、税負担を意識する希少な機会ですので、是非税金への関心を高めるきっかけと考えてみてはいかがでしょうか?
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