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相続が発生した際、どんな手続きをいつまでにしなければならないのか皆さんご存じでしょうか。
親や家族が亡くなると、相続が発生した状態となり様々な手続きが必要となります。中には期限があるものもたくさんあり、手続きが遅れてしまうとペナルティが課されてしまうものもありますので注意が必要です。
今回は、相続が発生した際の一般的な手続きについて時系列でご紹介します。
相続については心の準備をしておくことはなかなか難しいものですが、その時になって慌てないためにも手続きについては大まかに流れを把握しておきましょう。
【INDEX】 ■相続発生後のスケジュールを確認しておこう ■最後に |
相続発生後のスケジュールについて、期限があるものを中心にまとめてみました。亡くなった人の生前の状況により手続きに多少の違いは出てきますが、一般的には以下のような手続きが必要となります。
◆【7日以内】死亡届の提出、火葬許可の申請
死亡を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地・死亡地、または届出人所在の市区町村役場に「死亡届」を提出することが義務付けられています。死亡届は死亡診断書とセットになっており、届出人が記入して提出するのが一般的です。
またのちに必要となる火葬許可証の申請書も併せて提出し、「火葬許可証」を交付してもらいます。その後、火葬のあとに火葬済みの印を押されて返却されたものが「埋葬許可証」となり墓地への納骨の際に必要となります。
◆【14日以内】世帯主変更届、年金受給権者死亡届(報告書)、健康保険・介護保険資格喪失届の提出
「世帯主変更届」は、世帯主の死後14日以内に提出が必要となります。ただし提出が必要なのは15歳以上の遺族が2人以上残った場合のみで、世帯に残ったのが一人だけの場合や親と15歳未満の子が残った場合などは変更の必要はありません。
亡くなった人が年金を受給していた場合は、「年金受給権者死亡届」の提出が必要となります。(※日本年金機構にマイナンバーを届けている場合は原則不要)国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内とそれぞれ期限が違うため注意が必要です。また、亡くなった時にまだ受け取っていない年金がある場合は「未支給年金・未支払給付金請求書」も提出が必要となります。
健康保険については、亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合は死後14日以内に「国民健康保険資格喪失届」の提出が必要となります。自治体によっては死亡届により手続きが行われることもありますので、担当窓口に確認するようにしましょう。また健康保険組合や協会けんぽに加入していた場合は、事業主が手続きを行うことになるため勤務先に届け出るようにしましょう。
介護保険については、65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けている人が亡くなった場合は、死後14日以内に資格喪失届の提出が必要となります。市区町村によって手続きの方法が違う場合がありますので、こちらも必ず担当窓口に確認するようにしましょう。
◆【3か月以内】遺言書の有無・相続財産の確認、相続財産の承認・放棄
葬儀が終わって落ち着いた頃から、遺言書の有無や相続財産について確認します。相続財産についてはプラスの財産だけでなくマイナスの財産についても確認し、どこに何がいくらあるのか正確に調べるようにしましょう。
相続財産については、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認を選択する場合、または相続をすべて放棄する場合は、相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に手続きが必要となります。
◆【4か月以内】所得税の準確定申告
亡くなった人の生前の所得税については、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を済ませる必要があります。
準確定申告が必要となるのは、亡くなった本人が自営業やフリーランスだった場合、年間2,000万円以上の給与所得があった場合、400万円以上の年金受給があった場合など一定の条件があります。家族が受け取った生命保険金や死後に不動産を売却して得た利益などは、準確定申告には関係ありませんので混同しないようにしましょう。
◆【10か月以内】遺産分割協議・相続財産の名義変更、相続税の申告・納付
故人の遺産については、遺言書がある場合はその内容が優先されますが、無い場合は相続人同士で協議し「遺産分割協議書」を作成します。
相続税の申告は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告については納税額がゼロの場合は原則必要ありませんが、遺産の総額が基礎控除を超える場合は申告が必要となります。また納税がない場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合には申告が必要となりますので内容を確認しておきましょう。
相続税の申告書については遺産価値の評価や特例の適用など専門知識が欠かせません。専門家への依頼や問い合わせも含めて、申告準備は早めに取り掛かるようにしましょう。
今回は、相続が発生した際の一般的な手続きについて時系列でご紹介しました。
この他にも亡くなった人が働いていた場合は退職手続きや、公共料金・銀行・証券口座などの名義変更・解約手続き、運転免許証・マイナンバーの返却、住民税・固定資産税の納付・請求先変更などしなければならいことが山ほどあります。
手続きの順番については多少前後しても構いませんが、期限があるものは期限が過ぎてしまうとペナルティを課せられることもありますので、専門家に相談するなどして早め早めに準備に取り掛かるようにしましょう。
一方自身の死後についても、残された人がスムーズに手続きできるよう日頃から自分の身の回りを整理しておくことも大切です。相続トラブルの防止も含めて、様々なケースを想定しつつ自分の意思も後世に残せるよう生前のうちから準備をするようにしておきましょう。
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