節税
2020年(令和2年)からコロナウィルス感染拡大により、日本経済だけでなく私たちの生活にも大きな影響がありました。お給料や賞与が減ってしまったかた、仕事自体がなくなってしまったかたも少なくありません。
通常、固定資産税と都市計画税は3年ごとに評価替えが実施され支払額が変わりますが、2021年(令和3年度)限りとして、課税標準額を2020年(令和2年度)の課税標準額に据え置くことで税額の上昇を抑える措置が講じられました。
評価替えで評価額が高くなっても、固定資産税・都市計画税は値上げしないという負担軽減措置があったのです。軽減措置の期間も終わり、2022年(令和4年)からは通常の評価による支払額となりますので評価額が上がる場合は支払う金額も上がることになります。
【INDEX】 ■固定資産税とは ■毎年支払う税金を準備する方法 ■最後に |
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
(東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。)東京都主税局HPより
つまり、土地や家屋を所有している人は必ず支払わなくてはいけない税金となります。賃貸で暮らしていたかたが初めて一軒家やマンションを購入した際、固定資産税の支払いが増えて驚かれることがあります。これまで支払っていなかった税金なので知らないかたも多いのです。
家を所有(賃貸ではない)している間は、この固定資産税を支払い続けることになります。
納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
税率:1.4/100
前述の通り、3年毎に評価替えが実施されますので、土地の評価が高くなると支払額が高くなります。資産として考えると、売却する際は評価が高い方が良いのですが、維持している間の固定資産税を支払うことを考えると評価が上がることで毎年の税金の支払い額が上がってしまうということになります。
自動車を所有していれば自動車税が、家を所有していれば 固定資産税の支払い義務があります。こうした毎年支払う 税金を準備する方法をお伝えしていきます。
まず、毎年の支払い金額を確認します。車を変えたり、家を引っ越したりしない限り、毎年の支払い額はほぼ変わりません。(固定資産税の場合は3年毎に評価額が変わる可能性があります)
次に、毎年ある程度、決まった額で受け取れる利息や配当金がないか確認します。例えば、銀行や郵便局で資産を管理している場合、年間で受け取れる利息は微々たるものです。
しかし、外国債や社債、投資信託や保険などで利率の高い場所に資産の置き場所を変えることで利息や配当金など毎年受け取れる金額を生み出すことができるのです。
さまざまな金融商品の中で、年間で受け取れる利息や配当金から逆算して受け取ったお金を毎年の税金の支払いにあてることができます。
<例>
A商品:1,000万円 → 利率2%(利息20万円)
B商品:1,000万円 → 利率1.5%(利息15万円)
普通預金:1,000万円 → 普通預金0.001%(利息100円)
アセット・アロケーション(資産の置き場所)と言いますが、どこに資産を置いておくかで、受け取れる金額は変わってくるのです。上記の例のように同じ1,000万円を所有していても、置き場所が異なるだけで受け取れるお金に差があることが分かるかと思います。
実際の商品では、投資信託や債券、投資信託や保険など様々な種類があります。それぞれのメリット・デメリットがありますので、商品の特性を見ながら分散投資されると良いのではないでしょうか。
車や家を所有し続けている間は、会社を退職した後も税金の支払いは続きます。退職金などの置き場所も、こうした税金の支払いに使えるような場所を選ぶことをお勧めしています。
長きにわたり資産を継承できている資産家は、株などの値動きで一喜一憂しながら資産を増やしてはいないと聞いたことがあります。手堅い利率の場所に資産を置くことで着実にリターンを得て、そのリターンを使ってまた資産を増やしていくという方法で資産を安定して継承しているそうです。
リスクを理解し、着実に受け取れる方法の中から少しずつ 資産を増やして欲しいと思います。住んでいる場所にもよりますが、都心などは土地の値段が上がっています。これから固定資産税が高くなりそうなかたも、資産の置き場所を変えることで増税に対応できるよう準備して欲しいと思います。
公的年金だけでは税金やその他の支払いは困難です。私的年金などプラスで受け取れる資産運用を心がけ、少しでもお金に働いてもらう工夫をしてください。本記事もご参考頂ければ幸いです。
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