保険年金
日本国内に住むすべての人は、20歳を迎えると国民年金の保険料を納めることが義務付けられています。
これは会社勤めをしていない学生にも同様で、原則として学生だから保険料を納めませんということはできません。
令和3年度の国民年金保険料は月額16,610円で年間にすると約20万円の支出となりますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響や経済的な理由で支払いが難しい学生の人は「学生納付特例制度」を利用することで、保険料の納付を先送りすることができます。
今回はそんな学生納付特例制度の内容と、制度を利用した場合の将来の追納についてみていきましょう。
【INDEX】 ■学生納付特例制度とは ■将来、追納はした方がいいの? ■最後に |
学生納付特例制度とは、前年度の所得が一定基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料が猶予される制度です。
経済的な事情により保険料を納められない場合は、未納のまま放置せずこの特例を申請するようにしましょう。
<対象者>
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校に在籍する学生で、本人の所得が基準以下の場合
<所得基準>
128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等
※申請者本人の前年所得が上記以下の場合で、家族の所得については問わない
<申請方法>
◆申請先(自治体や窓口によっては郵送も可)
・お住いの市役所、町役場の国民年金担当窓口
・お近くの年金事務所
・在学中の学校窓口
◆申請書類
・申請用紙
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生等であることを証明する書類の写し(在学証明書、学生証など)
※特例を受けている間に退学等で学生でなくなった場合には別途届け出が必要
※国民年金機構ホームページより抜粋
また国民年金は老後の年金だけでなく、病気やけがなどで障害が残った場合に障害基礎年金(1級:年額976,125円、2級:年額780,900円(令和3年度))を受け取ることができます。
仮に学生納付特例制度を申請せず保険料を未納のままにしておくと、こちらの障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があるため注意が必要です。
学生納付特例制度を利用して保険料の猶予を受けた分は「国民年金未納分」となり、将来その未納分をさかのぼって納めることを「追納」といいます。
承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納が可能ですが、適用の翌年度から起算して3年目以降に追納する場合は経過期間に応じて加算額がプラスされます。
国民年金機構によれば追納については義務ではなく、将来絶対にしなければいけないというものではありません。
しかし保険料を納めなかった期間があると、将来受け取る年金もその分少なくなってしまいます。具体的に金額をみてみましょう。
追納を含め20歳から60歳までの40年間(480か月)漏れなく保険料を納めた場合は年額780,900円(令和3年度)の国民年金を受給することができますが、例えば20歳から60歳までの間で30年間(360か月)しか保険料を納めなかった場合は、年額585,675円まで受給額が減額されます。
追納については様々な意見があり、社会人になったらすぐに追納をするという人や中には一切追納をしないという人もいます。
追納をする場合は、加算額を考慮するとできれば2年以内に行いたいところですが、節税効果のメリットを考えると一概にそうとは言い切れません。
追納した保険料は社会保険料として社会保険料控除の対象となり、収入が高ければ高い人ほど所得税・住民税の節税効果が高まります。
10年以内という追納期限との兼ね合いはありますが、ご自身の収入に応じてどのタイミングで追納をしたら一番お得になるのか、節税のメリットも考慮しながら計画的に進めることをおすすめします。
今回は、学生納付特例制度と追納についてお伝えしました。
学生納付特例制度は、保険料の免除ではなくあくまでも猶予であり先送りです。
学生の間だけ一時的に免除されるものであって、将来追納にて保険料を納めなければ受給できる年金額も減らされてしまうということを覚えておきましょう。
また期限内に追納ができなかった場合やあえて追納をしなかったという場合は、違う方法で老後資金を準備しておく必要があります。
中には追納をせずに預貯金で準備をするという人もいますが、預貯金は限定的で残高が0になってしまえば終わりという特性がある一方、公的年金は生きている限り一生涯にわたって年金が受給できるというメリットがあります。
それぞれの特性やメリット・デメリットを考慮した上で、老後資金の準備ついては総合的に判断するようにしましょう。その際、本記事の内容もご参考頂ければ幸いです。
※本記事は2022年2月時点での情報に基づいて執筆しております。
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