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私たちが生活していくにはお金の存在が必要不可欠です。その中でも人生で必要となる3大資金についてご存知でしょうか。それは『教育資金』・『住宅資金』・『老後資金』です。その中でも『教育資金』に関しては子供1人につき1000万円程度必要と言われています。さらに、子供を育てていくとなると、教育資金の他にも様々なお金がかかります。日本では、このように子供を養育している世帯に対して子供が一定の年齢に達するまでの間、お金を受け取れる『児童手当』という制度があります。子供が産まれると確実に支出が増えるので、国から支給されるお金があれば家計の助けになります。
今回は児童手当について、その概要と詳細、所得制限、もらったお金の使い方について解説していきます。子供の将来の為に上手く活用できるようしっかり学んでいきましょう。
【INDEX】 ■児童手当の概要 ・支給対象 ・支給額 ・支給時期 ・その他細かい決まり ■所得制限限度額・所得上限限度額 ・【現行(〜2022年9月)】 ・【2022年10月〜】 ■児童手当の使い方を工夫しよう |
まず、児童手当は、どういった理由で作られた制度なのでしょうか。児童手当を運用する内閣府には次のような説明があります。
(以下引用:児童手当|内閣府)
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
これより児童手当は、家庭の生活を安定させ、子供の健やかな成長を促すことを目的として保護者が適切な子育てができるように資金を援助する制度といえます。ただ、お金の使い道は受け取った親が決定することになるので必ず子供のために使われるという訳ではありません。
ただ、あくまでも健全な子供の教育・成長のために配布されるお金なので、その意識を持って使い道を選択する必要があります。では、どんな場合に、どれほどの金額が、いつが支給されるのでしょうか。次に児童手当の詳細について見ていきましょう。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
3歳未満▶︎一律15,000円
3歳以上小学校修了前▶︎10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生▶︎一律10,000円
ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以降の所得制限限度額・所得上限限度額で詳しく説明します。)
また、「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。少々ややこしいですが、児童手当を受け取れる対象の子供は中学生までなのですが、養育している児童の人数を数える際の子供は高校生も対象となっています。
例えば、3人の子供を養育していて、年齢がそれぞれ10歳・13歳・17歳とすると、10歳、13歳の2人については児童手当支給対象ですが、17歳の子供は対象ではありません。ですので2人分の児童手当しか受け取ることができないのですが、養育している子供の数は3人と判定されるので、10歳の子供に対する児童手当が15,000円となります。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例えば、6月の支給日には、2〜5月分の手当が支給されます。
また、児童手当の手続き(子供が生まれたり、他の市区町村から転入したとき)は、現住所の市区町村に「認定請求書」の提出が必要です。
ただし、公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったとき・退職等により、公務員でなくなったとき・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をする必要があります。
その他、養育している者やされている者の居住する国や、養育している人が実際の父母でない場合については次のように決まりが定められています。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給される。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合も支給対象)
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。
児童手当は、養育している人の所得が一定以上であれば制限が設けられ、受け取れる金額が制限されるようになります。また、養育している子供の数や配偶者の年収によってもこの制限は変動し次の表のようになります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
|
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
1人(児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
参考:児童手当|内閣府
上記の所得制限を超える場合には児童手当の金額が子供1人当たり月額一律5,000円となります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人(児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
参考:児童手当|内閣府
2022年10月〜の制度では、所得の金額が所得制限限度額未満の場合には制限なく児童手当を受給することができます。しかし、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は子供1人当たり月額一律5,000円となり、所得上限限度額以上の場合には支給が停止されます。
冒頭に、児童手当はあくまでも「健全な子供の教育・成長のために配布されるお金」と説明しました。では、実際に児童手当はどのように活用すると良いのでしょうか。
これに答えはなく、各家族の家計状況によって最善の使い方があります。もし子供が産まれることによって家計の収支のバランスが崩れるようなのであれば必要な支出に対して使うことが最善となるでしょう。逆にこれまでの収入だけでも家計をやりくりできる余裕があるのであれば子供の将来ために残しておくことも良いでしょう。
大切なのはお金が受け取れるからといって無駄なことに使わないということです。このことを忘れずによりベターな方法で活用するようにしましょう。
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