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電気代の値上げが止まりません。
2022年、新電力各社の相次ぐ値上げや事業撤退が起こり、大手地域電力会社(東京電力など)においても「自由料金プラン」が大幅に値上げされたことは大きな話題となりましたね。
そして、2023年には“最後の砦”ともいえる、大手地域電力会社の「規制料金プラン」の値上げがいよいよ現実味を帯びてきました。
規制料金プランとは、2016年の電力の小売り自由化以前から大手電力会社で提供されている料金プランのこと。
たとえば、東京電力では「従量電灯B」「従量電灯C」などが該当しますが、規制料金プランは消費者保護の観点から電気料金の上限が決められており、上限料金の変更には国の認可が必要です。
本稿を執筆している2023年2月初旬現在、大手地域電力の多くがこの規制料金プランの大幅な値上げを申請・検討しており、早ければ2023年4月から値上げが行われる見通しとなっています。
このまま規制料金プランまで大幅値上げとなれば、一般家庭で出来ることは、もう“節電”しかありません。そして、値上げ実施のタイミングから、夏場の「エアコン」が当面の節電効果を決める鍵となるのは間違いないでしょう。
本稿では、電気代の大幅値上げへの備えとして、特に賃貸物件におけるエアコンの節電をテーマに、現役大家の目線から分かりやすく説明してきます。
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エアコンの節電といえば、「設定温度を上げる」「部屋の換気を減らす」といった対策が有名ですし、実際に効果も高いであろうことに異論はありません。
しかし、そうした対策では、熱中症予防・感染症予防の観点で違う問題を引き起こしかねないため、本稿ではあえて別の角度から考えてみたいと思います。
1つ目の節電対策は、定期的なエアコンの掃除です。
著者自身、退去立ち合い時にはエアコンの状況をチェックするのですが、エアコンは定期的に掃除が必要であることをご存じない方が、意外と少なくない印象です。(エアコン内部を見れば、入居中に掃除をされていたか分かるものです)
エアコンはワンシーズン使用しただけでも内部に結構な汚れやほこりが溜まり、それによって電力効率が下がることが知られており、定期的にフィルターの掃除をしたり、手の届く範囲のほこりを取ったりするだけでも、一定の節電効果が期待できるとされています。(掃除の仕方はエアコンによって異なるため、必ず説明書やメーカーホームページなどを確認しましょう)
今すぐ、もしくは冬の暖房シーズンが終わったあとには、是非夏に向けてエアコン掃除を実施してみてください。
なお、長期間掃除をしなかった場合などには、自分で出来る範囲の掃除では汚れやカビなどが取れなくなってしまい、専門業者によるクリーニングが必要なケースもあります。
契約書に特別な取り決めがなければ、入居者に過失があった(必要な掃除を長期間に渡り怠った)としてクリーニング代の請求を受けることもありますが、長年の汚れやカビの生えたエアコンを使い続けることは、電気代以上に健康上もよろしくないでしょうから、著者としては大家さんや管理会社に相談することをお勧めします。(前入居者の退去時にエアコンクリーニングをしていなかったり、入居開始から長期間が経過していたりする場合など、状況に応じて大家さんが全部または一部を負担してくれることもあります)
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2つ目の節電対策は、エアコンの交換です。
一般にエアコンの寿命は15年程度とされていますが、実際には20年以上前に設置したエアコンが壊れずに現役稼働しているケースも珍しくありません。
大家さんとしては、「壊れてもいないエアコンを交換するなんて勿体ない!」というところかもしれませんが、入居者さんとしては「古いエアコンは電気代が高いので、新しいエアコンに交換してほしい!」と思うところかと思います。
このように、壊れていない古いエアコンを交換したいとなった場合、その費用負担はどうなるでしょうか?
基本的には、エアコンが壊れていないのであれば、電気代や機能、年式などを理由とした交換要求に大家さんは応じる義務はなく、交換を許可する場合でも、その費用負担は入居者さんとなるのが前提です。
また、お部屋に設置されたエアコンは大家さんの所有物ですから、取り外す際に破損させるのはNGですし、原則として退去時には原状回復(古いエアコンに戻す)してお部屋を返す必要があります。
とはいえ、これはあくまでも建て前論。
ほとんどの場合、大家さんとしても、わざわざ寿命の近い古いエアコンに戻してもらうメリットはなく、実際には、退去時の原状回復を不要としたり、退去時点の残価で大家さんがエアコンを買い取ったりするケースもありますし、状況によっては大家さん負担で新品に交換してもらえる可能性もあります。
期待しすぎ・要求しすぎは禁物ですが、お部屋のエアコンが古い場合には、ダメ元で大家さんや管理会社に相談してみるのもよいでしょう。
なお、お部屋のエアコンが「設備」でなく「残置物」扱いだった場合には、少し事情が異なります。
本稿では残置物の詳細は割愛しますが、賃貸借契約書や重要事項説明書にて、エアコンが残置物であると一定要件を満たした記載があった場合、仮にエアコンが壊れたとしても、大家さんはその修理や交換の義務を負いません。
もちろん、交換の相談ができないわけではないですが、交渉のハードルがグッと高くなることは容易に想像できるところではあります。
実際に大家さんや管理会社に相談する際には、お部屋のエアコンが「設備」なのか、「残置物」なのかを確認してからにするとよいでしょう。
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