資産運用
2024年4月2日、経済産業省はプロパンガスの販売方法に関する新たな法改正を公布しました。
この法改正は、長らく課題視されていたプロパンガス業界の商慣行を是正する取組の一環で、具体的には、
(1)過大な営業行為の制限
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)
(3)LPガス料金等の情報提供
の3点を改正する内容となっています。
去る2024年7月2日、このうち(1)及び(3)が先行して施行されましたが(残る(2)は2025年4月2日施行予定)、その影響の大きさから、早くもプロパンガス販売事業者のみならず、全国の大家さんに激震が走っています。
一体、この法改正によって、どのような影響があるのでしょうか?
本稿では、そもそものプロパンガスの販売方法に関する問題点をおさらいしつつ、その影響について、分かりやすくご説明していきます。
まずは、従来のプロパンガス販売方法の問題点からおさらいしておきましょう。
かねてより問題視されていたのは、プロパンガス会社からアパート・マンション大家さんに対する、行き過ぎたサービスの提供です。
たとえば、アパートXのプロパンガス供給をA社が行っていたとします。
この場合、プロパンガスB社は、アパートXの大家さんに対して、「プロパンガス供給をA社→B社に変更してくれれば、ガス給湯器やガスコンロを無償貸与しますよ」といった販売営業をかけるのです。
当然、プロパンガスB社としては、貸与する設備や機器の代金分(あるいは故障時の修理・交換に要する代金分)を、どこからか回収しなければなりませんが、B社の収入源は毎月のガス料金しかありません。
そのため、毎月のガス料金に当該代金分が転嫁されることとなり、本来は大家さんが支払うべきガス給湯器やガスコンロのコストを、回り回って入居者さんが負担する形となっているケースが多く発生していました。
さらに地域によっては、無償貸与・無償提供の対象物として「エアコン」「モニタ付きインターホン」「LED電灯」「インターネット回線契約」など、もはやガス供給とは直接関係しない設備や機器、あるいはサービスまでもが販売営業で使われるようになり、これがプロパンガス料金の高止まり要因と目されていたというわけです。
それでは、今回の法改正の内容を見ていきましょう。
(1)過大な営業行為の制限では、「正常な商慣習を超えた利益供与の禁止」が明確化されました。
これによって、先ほど例示したような設備や機器、あるいはサービスの無償貸与・無償提供を前提としたプロパンガス会社の切り替えは、販売営業の手法として取れなくなります。(前述のとおり、この改正は7月2日に既に施行済です)
(2)三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)では、「基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底」などが明確化されました。
これによって、毎月のガス料金に占める設備料金の内訳が記載されることとなり、請求料金の健全化が進むことが期待されています。(この改正については、2025年4月2日施行予定です)
(3)LPガス料金等の情報提供では、「入居希望者へのプロパンガス料金の事前提示の努力義務および入居希望者からプロパンガス事業者に対して直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることの義務」が明確化されました。
そもそも一般の方は、プロパンガス料金に関するこうした背景を知らないケースが多いでしょうから、入居者さん側にも正しく認識を持っていただきトラブルを未然に回避しようという主旨です。(前述のとおり、この改正も7月2日に既に施行済です)
こうした法改正を受けて、既にプロパンガス販売方法は見直しが進むと同時に、2025年4月に向けた既存のプロパンガス供与契約の見直しが加速しています。
基本的には、「無償貸与をやめて、その分だけガス料金を下げる」方向で各社調整を行っているようで、法の主旨からもこれは妥当だと考えられます。
但し、無償貸与をやめるといっても、既に無償貸与している既存の設備・機器などをどうするのか(買い取りまたは有償貸与?)、あるいはそのアパートを売却となったときにどのように扱うのかなどについては、なかなか業界として統一指針が出せずにいるようです。
また、当然ながら大家さん側にも言い分はあるでしょう。
「ガス給湯器」「ガスコンロ」「エアコン」「モニタ付きインターホン」「LED電灯」「インターネット回線契約」などは、言わずもがな入居者さん向けのサービスです。
大家さんにこれら設備や機器、あるいはサービスの費用負担が発生しなかった分は、毎月の家賃を抑えるなどで入居者さんに還元しているケースも少なくないはずです。
競争力の高いアパートなどでは、「ガス料金が下がる代わりに家賃を上げる」「こうした設備や機器あるいはサービスの一部をやめる」といった対策は十分に考えられることであり、これもまた法の主旨に沿ったものではあるはずです。
著者自身、近年の度を越えたプロパンガス会社の販売営業には疑問に思うこともありましたが、その一方で今回の法改正は一気に舵を切り過ぎで、副作用が心配される部分もあります。
2025年4月に向けて、引き続き業界の動向を注視していく必要があるといえるでしょう。
(参考)
経済産業省ホームページ
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しました
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