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【2025年版】激変する確定申告!今年の注意点を教えます!

【2025年版】激変する確定申告!今年の注意点を教えます!

【2025年版】激変する確定申告!今年の注意点を教えます!

2025年度の確定申告(2024年度分の申告)では、「定額減税」「住宅ローン控除の変更」「税務署の収受印廃止」といった大きな変更点が発生します。

たとえば、今回の手続きが漏れてしまうと定額減税が受けられない可能性がありますし、住宅ローン控除では一般住宅(省エネ基準を満たさない住宅)が控除の対象外となるなど、いずれも大きな影響のある変更です。

また、税務署の収受印が廃止されることで、納税者自身が提出日を記録・管理する必要が生じるうえ、提出日を基準とする各種特例の適用等をめぐり、今後税務署と争うケースが増える懸念が指摘されています。

本稿では、今年の確定申告で特に注意すべきこれら変更点について分かりやすくご説明します。

 

■定額減税の手続きが必要な方は要注意!

まず、定額減税の概要を簡単におさらいしましょう。

この制度は、所得税と個人住民税の負担軽減を目的とし、対象者に一定額の減税が適用されるものです。

 

【対象者】

令和6年分所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の居住者。

 

【定額減税額】

本人分:所得税30,000円、個人住民税10,000円

同一生計配偶者または扶養親族:所得税30,000円(※)、個人住民税10,000円(※)

※各一人あたりの金額

 

特に、個人事業主の方で24年度に予定納税のなかった方は、今回の確定申告の手続きによって、はじめて減税を受けられるケースが多くあります。(手続きを忘れると、減税を受けられない可能性があります)

 

定額減税の手続き方法は非常に複雑です。

国税庁のホームページに詳しい説明が掲載されていますので、対象となる減税手続きおよびその記載方法について必ずチェックしておきましょう。

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<参考>国税庁ホームページ『定額減税と確定申告』

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm

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■一般住宅(省エネ基準を満たさない住宅)は住宅ローン控除の対象外に!

住宅ローン控除(通称、「住宅ローン減税」)についても、今回の確定申告で大きな変更が入りました。

特に影響の大きな変更点は以下のとおりです。

 

1.省エネ基準を満たさない住宅は原則、控除適用外に

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があり、これに該当しない住宅は控除対象外となります。(2023年末までに建築確認を受けた場合、借入限度額2,000万円の範囲内で控除対象となる場合もあります)

 

2.借入限度額の引き下げ

上記1に加えて、省エネ基準に適合した住宅であっても、2024年以降に入居する場合は借入限度額が引き下げとなります。(認定住宅:5,000万円→4,500万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円→3,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円→3,000万円)

 

3.子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の維持

上記2の特例として、「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」については、2023年入居と同様の借入限度額が維持されます。

 

定額減税同様に、住宅ローン控除も非常に複雑に制度設計されています。

上記3点に特に注意しつつ、必ず国税庁や国土交通省など、関連省庁の最新情報を確認しながら手続きをするようにしましょう。

 

■税務署の収受印が廃止に!

 

3つ目の変更点は、2025年1月から税務署での収受印の押なつが廃止される点です。

収受印(収受日付印)とは、税務署が申告書や届出書などを受け取った際に、受領した税務署名と日付を記載する印鑑のことで、これにより提出物が期限内に受理されたかどうかを証明してきました。

しかし、国税庁は手続きの効率化とデジタル化を理由に、この収受印を廃止することを発表しました。(確定申告書以外の申請書類も同様です)

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<参考>国税庁ホームページ

『令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて』

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

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収受印の廃止により、確定申告の提出日を証明する手段が失われることになります。

一応、当分の間の対応として、希望者には窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを配布(郵送の場合も返送可能)するとしていますが、これは一時的な措置であることも併記されています。

 

この変更に関する懸念点は大きく2つあります。

 

1つは、金融機関や補助金・助成金を扱う行政機関などの多くが、提出日付とセットでの確定申告の提出を求めていることです。

但し、この点に関しては、国税庁から金融機関等に収受印廃止を周知し、「令和7年以降は収受印が押された控えを求めない」という対応を徹底する方針らしく、現時点では過度に心配しなくてよいかもしれません。

 

もう1つは、今後税務署との間で提出日を巡るトラブルが起きる懸念があることです。

確定申告書自体もそうですが、ほかにも、「青色申告の承認申請書」「消費税の課税事業者選択届出書」など、多くの税務手続きでは「いつ提出したか」が争点となります。これまでは収受印がその証明として機能していましたが、今後はこれが失われてしまうことになるわけです。

 

一応、国税庁では提出日の確認方法として、マイナンバーカード所持を前提とした手続き等を案内していますが、どれも手間やコスト、さらに時間のかかる方法で実用性に欠けるものばかりです。(そもそも任意取得であるはずのマイナンバーカード所持を前提とした案内には疑問を感じます・・・)

 

有効な手立てはないものの、せめて手元に提出日を控えておく(郵送であれば書留の控えを保管しておく)など、最低限の自衛はしておくようにしましょう。

 

いかがでしょうか。

定額減税や住宅ローン控除の手続きは非常に複雑となっていますし、「収受印の廃止」は、ほぼ全ての国民にデメリットしかない変更です。

何のための制度変更なのか疑問を感じざるを得ませんが、しっかり内容を確認して、間違いや遅延のないよう対応していきましょう。

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